最高裁判所第一小法廷 昭和52(オ)70 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人隅田誠一の上告理由について
原審の適法に確定したところによれば、上告人ほか従業員組合員らは、本件スト
期間中、本来の業務であるタクシー乗車業務に就くことはできなかつたが、毎日車
庫に出向いて就労の意思を表明し、そのあと、当時訴外株式会社Dタクシー(以下
「訴外会社」という。)代表者Eに代つて事実上経営に当たつていた訴外Fの命ず
るところにしたがい、異議を述べないで、高知市内のG旅館において、訴外会社の
仮処分申請書類を作成するなど右スト期間中継続して訴外会社が命じた代替労務に
従事し、あるいは、訴外H方などで解散の指示があるまで待機していたというので
あり、また、上告人ほか第一審相原告らは、本件スト終了後の最初の給料日である
昭和四六年五月二五日、訴外会社より貸金名義で第一審判決別紙損害額算定表に記
載の金額と同額の金員の交付を受けたというのである。右の事実関係によれば、上
告人ほか従業員組合員らは、訴外会社の指揮命令下に置かれ、訴外会社に対し具体
的に労務を提供し、訴外会社は右労務を受領したものとみるべきであるから、訴外
会社には賃金支払義務があると解するのを相当とする。これとおおむね趣旨を同じ
くする原審の判断は、結局、正当として是認することができる。原判決に所論の違
法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
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裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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